認知届
非嫡出子(婚姻関係にない父母から生まれたお子さん)を認知する届出です。この届出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
非嫡出子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。
届出に際してのお願い
認知には、「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」があります。
それぞれのケースにより、届出場所や必要なものなどに違いがあります。詳しくは、役場住民課戸籍係にお尋ねください。
また、認知する子や胎児の母が外国籍の場合は、届出される前にご相談ください。
- このページの担当部署
住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。