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不受理申出書

不受理申出は本人の意志に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。
申出の対象となる届出は『婚姻届』『離婚届』『認知届』『養子縁組届』『養子離縁届』の5つに限られます。

効果

不受理申出書を提出すると、申出した人以外から無断で届書が出されても、その届書は受理されません。
有効期限がないため、『不受理申出取下書』を提出するまで効力が続きます。

方法

申出する本人が窓口へ来庁し、『不受理申出書』を提出してください。
代理人からの届出や、郵便による届出はできません。

申出する場所

申出人の本籍地、住所地又は所在地の市区町村役場

期間

申出をしたときから『不受理申出取下書』の提出があるまで

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 申出人の印鑑(任意)
  • 本人確認書類(免許証等)

注意事項

  • 不受理申出の期間中でも、調停・和解・審判・または判決によって、裁判で成立した場合の届出については、受理されます。
  • 外国人同士の届出は対象になりません。
関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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