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法務局からのお知らせ

所有者不明不動産問題の解消について

近時、報道等にも大きく取り上げられているように、登記名義人が死亡している不動産について、相続登記がされないまま放置されることにより、その利権関係の把握が困難となります。所有者が判明しない又は判明しても連絡がつかない土地や建物が増加していることが、災害復興事業やまちづくりのための公共事業を阻害したり、空家等の問題を深刻化させるなど、社会的に大きな影響を及ぼしています。

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。

相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局/外部リンク)

無戸籍者問題の解消に係る相談窓口等について

戸籍に記載のない者については、日本国民であるにもかかわらず戸籍に記載がないため適切な住民サービスが享受できないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じています。そこで、岐阜地方法務局においては、無戸籍者を戸籍に記載するための相談窓口を開設して、無戸籍者に対する支援を行っています。

全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

無戸籍でお困りの方へ(岐阜地方法務局/外部リンク)

関連情報
このページの担当部署

住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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