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転出届

住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。町外へ転出する場合は輪之内町役場で転出の手続きをした後、新住所地の市区町村役場で転入届が必要です。

届出できる方

本人または同一世帯の方

※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、本人の委任状が必要です。

届出期間

転出の日まで

届出地

輪之内町役場

届出に必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
  • 在留カード、特別永住者証明書等(外国人のみ)

以下のものをお持ちの方はご持参ください。(詳しくは下記「転出される方へ」をご覧ください。)

  • 印鑑登録証
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療受給者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳等
  • 世帯ぐるみで転出の場合、戸別受信機

注意事項

  • 転出の届出は平日(12月29日から翌年1月3日を除く)の8時30分から17時15分です。
  • 転出届を忘れて新住所に引っ越ししてしまった場合は下記「郵便で転出届をする」をご覧ください。

郵便で転出届をする

既に輪之内町外の新しい住所へ異動している等、直接窓口で転出手続きをすることができない場合に、郵便による転出手続きを受け付けています。

※電話での転出はできません。

申請方法

  • 転出証明書交付請求書
  • 本人確認書類の写し
    (運転免許証、パスポート等写真付き官公署発行のもの1点。もしくは保険証、年金手帳等写真付きでない官公署発行のもの2点。これらがない場合は、お問い合わせください。)
  • 返信用封筒(新住所地に返送しますので宛先を記入し、切手を貼付したもの)

以上の3点を封筒に入れ、郵送してください。

その他

  • 提出添付書類等は原則返却できません。
  • 手数料は無料です。
  • 郵便の日数や平日のみの取扱いとなるため、1週間程度余裕をみてください。

郵送先

〒503-0292
岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
輪之内町役場 住民環境課 住民係

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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