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国民健康保険

医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」、その他の人が加入する「国民健康保険(以下、国保という)」があり、全ての人が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません(生活保護法の適用を受けている方を除く)。
国保はケガや病気をしたときなど、もしもの時のために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。加入者は、保険による診察等を受ける「権利」を持つ一方で、保険料を納付していただく「義務」を持っています。

国保に加入しなければならない方

74歳以下の方で国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
例 自営業の方、農業を営んでいる方、年金生活者、無職の方、配偶者の扶養からはずれた方など。
外国人の方については在留期間が3ヶ月を超える場合は、国保の加入対象となります。

  • 特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方又は医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方は、加入できません。
  • 決定された在留機関が3ヶ月以内であっても、「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3ヶ月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、国保の対象となる場合がありますので、役場国保係へご相談ください。

国保の加入届出

下表のような事由が生じた場合は、14日以内に国民健康保険の加入の届出をしてください。なお、資格の取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、異動があった日になります。

異動事由 必要なもの
職場の健康保険をやめたとき
(配偶者等の扶養から外れたとき)
前の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)、印鑑
輪之内町に転入したとき 転出証明書、本人確認書類、印鑑
子が出生したとき 母子手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

※会社などを退職しても、一定の条件を満たしていれば引き続きその職場の健康保険に加入(任意継続)することができます。詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
※会社の廃業や倒産、解雇などの非自発的失業者となった65歳未満の人は、国民健康保険税軽減申請書を提出することができます。(添付書類:雇用保険受給資格者証の写し)この場合の保険税は、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を30%として算定します。詳しくは住民課または税務課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証の写し、印鑑、世帯主及び被保険者のマイナンバー

※雇用保険受給資格者証に記載の離職理由を確認してください。理由コードが 11、12、21、22、23、31、32、33、34が対象となります。

国保の喪失届出

職場の健康保険などの他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。14日以内に国民健康保険の喪失の届出をしてください。
他の健康保険加入後に国民健康保険証を使って医療機関で受診してしまうと、輪之内町から支払われた医療費を後でお返しいただくことになります。医療を受けている方は、国民健康保険をやめたことを医療機関に連絡してください。

注意事項

  • 個人の任意で国民健康保険をやめることはできません。
  • 75歳到達で後期高齢者医療制度の対象になった場合を除き、国民健康保険をやめる手続きは自動的にはされません。
異動事由 必要なもの
職場の健康保険に加入したとき
(配偶者等被扶養者になったとき)
新しい健康保険証、国民健康保険証、印鑑
輪之内町から転出するとき 国民健康保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑
死亡したとき 国民健康保険証、喪主の通帳、印鑑

※転出届、死亡届を提出すると転出日・死亡日の翌日で国民健康保険の資格はなくなります。
※70歳以上で国民健康保険高齢受給者証を交付されていた方は、同証も合わせてお返しください。

一部負担金の減免制度

災害や事業の休廃止により収入が著しく減少し生活が困難となったとき、医療機関に支払う医療費自己負担額の支払いについて一定期間猶予または免除を受けられる場合があります。詳細については住民課へお問い合わせください。

要件

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡もしくは障がいが残る状態になったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

必要なもの

  • 輪之内町国民健康保険一部負担金徴収猶予・免除申請書
  • 要件に関する罹災証明書等
  • 生活状況申告書
  • 給与証明書

特定健診と特定保健指導

毎年、40歳以上75歳未満の人を対象に特定健診が実施されます。特定検診はメタボリックシンドロームとその予備軍の早期発見を目的として実施します。特定健診の結果から、メタボリックシンドロームの危険性の判定と生活習慣改善の必要性のレベルに分けて判定、通知され、個々に合わせた効果的な保健指導と生活習慣改善を支援していきます。病気予防、健康寿命を延ばすためにもぜひ受診しましょう。

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このページの担当部署

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電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

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