powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

死亡届

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書)
  • 印鑑(任意)

やすらぎ苑ご利用の方

  • やすらぎ苑の使用料
  • 申請者の印鑑
  • 葬送車の運転手の免許証、印鑑

※やすらぎ苑の予約は電話でも受け付けますが、死亡届出の際必ず手続きが必要です。

やすらぎ苑の予約について

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡があったときは3か月以内

届出地

  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地の市区町村役場

届出人(順位)

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋または土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(後見人等が届出する場合は、作成後3か月以内の後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要)

その他

後日、国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、住民基本台帳カード等の返却をお願いします。詳しくは下記「ご遺族の方へ」をご覧ください。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ