輪之内町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金
事業所が町内に所在する法人又は個人事業者が、厚生労働省が示した「新しい生活様式」に即して感染症拡大防止策を講じた場合の費用について15万円を限度に助成金を交付します。
対象者
- 町内に所在する法人または個人事業者であること。
- 輪之内町暴力団排除条例(平成23年輪之内町条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当していないこと。
- 町税を滞納していないこと。
対象費用
令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に、厚生労働省が示した「新しい生活様式」に基づいて感染症拡大防止対策を講じたことにより要した費用。
ただし、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む。)する他の制度及び岐阜県が実施する他の補助制度に該当する費用は対象外です。
対象となる費用の例
※領収書、レシートなど支払いが確認でき、対象経費がはっきりとわかる書類がない場合は、補助対象となりません。
助成額
- 対象経費の4分の3に相当する額
- 1事業所当たり上限15万円
- 申請回数に制限はありません。
申請期限
令和3年2月1日(月)
※郵送での受け付けも可能ですが、必ず申請期限までに役場へ届くようにしてください。
申請に必要な書類
※合わせて領収書などの写し、実施状況が分かる書類、事業活動を行っていることがわかる書類が必要です。場合によりその他の書類を求めることもあります。
「新しい生活様式」については下記をご確認ください
- このページの担当部署
産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。