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農業振興地域からの除外申請

田んぼや畑などの農地は、多くの場合、農業以外の用途に利用することが制限されています。

農地に、住宅や工場等を建設する場合、または、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。

転用を予定している農地が農振除外されているかの確認は農業委員会までお問い合わせください。

農用地区域の除外要件

農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、輪之内町の農用地利用計画を変更して、農振除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は、次のすべての用件を満たすときのみ行うことができます。

用件

  • 農振農用地以外の土地をもってかえることが困難であること。
  • 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

上記、5つの用件をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。

農振除外の手続き

相談は随時受け付けています。
輪之内町では年1回の農用地利用計画の変更を予定していますが、受付から除外決定まで時間がかかりますので、除外後、農地転用の予定がある方は、農地転用の手続きも必要となります。事業計画は十分に余裕をもってください。

受付期間:毎年5月15日~6月15日(閉庁日の場合、翌開庁日)

除外に必要な書類≪提出1部≫

  • 農用地区域からの除外願(下記より書式をダウンロードしてください)
  • 土地全部事項証明書
  • 転用事業者の住民票抄本(個人の場合)
  • 転用事業者の登記事項証明書 又は法人定款の写し《原本証明認証印が必要》(法人の場合)
  • 公図
  • 位置図
  • 配置図
  • 土地利用計画図
  • 土地利用の必要性・選定理由
  • 代替地の検討調書及び地図

農用地への編入手続き≪提出1部≫

過去に除外されている農地を農地以外にする見込みがなくなった等の理由により農振農用地に編入したい場合は「農用地編入申請書」を提出してください。

関連情報
このページの担当部署

産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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