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農地所有適格法人の報告

農地所有適格法人の報告

農地所有適格法人は、権利取得後も農地法第2条第3項各号に定める要件を満たしている必要があります。このため農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、農地法第6条第1項の規定により、構成員や売上高など事業の状況等に関する事項について、農業委員会に報告することが義務付けられています。

輪之内町の農地を所有または使用収益を目的とする権利を有している農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に必要書類を添付して報告書を提出してください。

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