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農地の貸借契約の解約

農地の賃貸借契約の合意解約

農地の賃貸借の当事者は、原則、岐阜県知事の許可を受けなければ、賃貸借の契約解除等ができません。ただし、当事者間の合意解約が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合には、知事の許可を要せずに解除等を行うことが可能です。
その場合、その旨を、農地法第18条第6項に基づき農業委員会に通知しなければなりません。

農地の使用貸借契約の合意解約

使用貸借契約の場合は、契約期間満了により終了ですが、輪之内町農業委員会では、双方の意思の相違によるトラブルを回避するため、賃貸借と同様に合意解約について農業委員会に通知して頂くようお願いします。

関連情報
このページの担当部署

産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

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