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障がい者福祉サービスについて

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスは、介護給付(日常生活の支援等)、訓練等給付(生活訓練、就労に向けての支援)に分けられます。

サービスは、障がいの状況(障がいの程度や社会生活状況、介護者の状況等)を勘案し、いろいろなサービスを組み合わせて利用することができます。また、障がい者が地域生活を円滑におくるため、状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」も実施しています。

障がい福祉サービス一覧

介護給付

サービス名 サービス内容
居宅介護 自宅で、入浴や排せつ、食事の介護などを行う
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動の支援等を行う
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要な人に、その危険を回避するための支援、外出支援等を行う
短期入所 自宅で介護している方が、疾病やその他の理由により、介護が困難になった場合等に短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う
重度障害者
等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
生活介護 常時介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事等の介護サービスや創作活動等の支援を行う
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日における食事・排せつ・入浴の介助等の支援を行う

訓練等給付

サービス名 サービス内容
自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間、身体機能・生活能力の向上のために、必要な訓練やその他の援助を行う
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助を行う
就労継続支援A型 雇用契約に基づいて就労が可能と思われる人に働く場を提供し、就労に向けての支援を行う
就労継続支援B型 一般企業での就労が難しい人に、働く場を提供するとともに、就労に向けて必要な訓練やその他の援助を行う
就労定着支援 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された人の就労の継続を図るため、相談、指導及び助言等の支援を行う
自立生活援助 居宅での自立した日常生活を営む上での問題に対し、巡回や訪問、相談対応等により、必要な情報の提供や助言、相談等を行う
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の支援を行う

障がい児通所支援事業一覧

サービス名 サービス内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う
医療型児童発達支援 上肢または下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援及び治療を行う
放課後等デイサービス 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がいの状態にあり、児童発達支援等を受けるために外出することが困難な児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行う
保育所等訪問支援 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障がい児につき、その施設を訪問し、その施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う

地域生活支援事業一覧

サービス名 サービス内容
日常生活用具の給付 日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として、重度障がい者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付等を行う
移動支援 地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行う
日中一時支援 障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障がい者等を一時的に預かり、日中における活動を確保する
障がい児タイムケア 障がい児の下校後の活動の場を確保するとともに、介護者の一時的な休息を目的として児童の預かりを行う
訪問入浴 身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とし、訪問により居宅において入浴サービスの提供を行う
意思疎通支援事業 聴覚、音声言語機能障がい者(児)の社会生活の利便性の向上を目的とし、手話通訳及び要約筆記をおこなう者を派遣し、意思疎通の円滑化を図る
地域活動支援
センター事業
障がい者等の地域生活の促進を図ることを目的とし、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を強化する
相談支援 障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的に、障がい者(児)の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う

【相談窓口】
知的障がい者
-柿の木荘(大垣市 TEL89-9500)
-ゆう(垂井町 TEL22-4998)

精神障がい者
-グリーンヒル(海津市 TEL55-2501)
-せせらぎ(大垣市 TEL81-8521)

サービス利用申請について

サービスを申請するには

身体・療育・精神の障がいをお持ちの方は、役場福祉課にて申請受け付けをします。障がいをお持ちの方の福祉サービスの必要性を総合的に判断するために、支給決定の各段階において、

  • 障がい者の心身の状況(障害支援区分)
  • 社会活動や介護者、居住等の状況
  • サービスの利用意向、利用計画
  • 訓練・就労に関する評価を把握

以上の要素を勘案したうえで、支給決定をおこないます。

新規に申請する場合

受けたいサービスを担当者にご相談ください。状況により、生活状況等を詳しくお聞きすることもあります。

【お持ちいただくもの】

  • 印鑑(認印・朱肉を使うもの)
  • 各種障害者手帳 等
  • 所得課税証明書または非課税証明書(転入者のみ)
  • 個人番号カードまたは通知カード

※市町村民税非課税世帯で、障害年金等非課税年金受給者については、年金振込通知書または証書等(年金や手当の額が分かるもの。写しでも可)をお持ちください。

支給量の変更を申請する場合

変更したい、または追加利用したいサービスを担当者にご相談ください。

【お持ちいただくもの】

  • 印鑑(認印・朱肉を使うもの)
  • 各種障害者手帳 等
  • 各種受給者証
  • 個人番号カードまたは通知カード

支給決定までの流れ

介護給付を希望する場合

1.相談

福祉課又は相談支援事業者に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。

2.利用申請

窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。

3.調査(アセスメント)

障がいの状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査をおこないます。

4.調査・認定

調査の結果をもとにコンピュータで一次判定を行います。その後、審査会において一次判定資料、医師意見書等をもとに障害支援区分認定をおこないます。

5.サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。

6.支給決定

サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書及び受給者証に記載し、交付します。

支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。

訓練等給付を希望する場合

1.相談

福祉課または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。

2.利用申請

窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。

3.調査(アセスメント)

障がいの状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査をおこないます。

4.サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。

5.支給決定

サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書及び受給者証に記載し、交付します。

支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。

障がい児通所支援事業を希望する場合

1.相談

福祉課または相談支援事業者に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。

2.利用申請

窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。

3.調査(アセスメント)

児童の状況について、全国統一の調査項目(5領域11項目等)にしたがって調査を実施します。

4.サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。

5.支給決定

サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書及び受給者証に記載し、交付します。

支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。

利用者負担について

利用者負担は、原則として費用の1割です。
利用者負担の軽減措置として、以下の負担上限額が設定されています。

区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円
市町村民税非課税世帯
一般1 9,300円
障がい児:4,600円
市町村民税課税世帯
所得割16万円未満(障がい児は28万円未満)
一般2 37,200円 上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で課税世帯

所得を判断する際の世帯範囲
※障がい者(施設入所の18,19歳を除く):本人とその配偶者
※障がい児(施設入所の18,19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯

自立支援医療について

更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療をおこなうことにより身体の機能障害を軽減または改善するなど、その日常生活能力・社会生活能力・職業生活能力を回復させることを目的とし、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象です。
育成医療の対象者は、18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、もしくはそのままにしておくと障がいが残ると考えられ、手術等の治療をおこなうことにより確実な効果がでると考えられるときに対象となります。

更生医療・育成医療の対象となる医療の例


1.肢体不自由

動かなくなった関節を再び動かせるような関節形成術など


2.目(視覚)

角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など


3.耳(聴覚)

外耳性難聴に対する形成術など


4.音声・言語そしゃく

唇顎口蓋裂に対する口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など


5.心臓

弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み手術など


6.腎臓

慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎臓移植術など


7.肝臓

肝臓移植術(抗免疫療法)など


8.小腸

小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など


9.免疫

抗HIV療法


10.その他

その他の内臓機能障がい、先天性の内臓機能障がいなど


提出書類

下記の1~2の用紙は、福祉課窓口にあります。

  • 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書
  • 医師意見書
  • 所得課税証明書(1月1日現在輪之内町にお住まいでなかった方)
  • 健康保険証(写し可)
  • 身体障害者手帳(更生医療の方)
  • 特定疾病受給者証(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の方)
  • 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者については、年金振込通知書または証書等(年金や手当の額が分かるもの。写しでも可)をお持ちください。

その他

住所、氏名、保険等、自立支援医療受給者証の記載事項に変更があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

自立支援医療の利用者負担と軽減措置

基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」))にも一月あたりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減があります。
世帯単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

軽減負担一覧表

一定所得以下世帯

条件 世帯区分 負担上限月額
生活保護世帯 生活保護 0円/月
市町村民税非課税世帯
本人収入が80万円/年以下の場合
低所得1 2,500円/月
市町村民税非課税世帯
本人収入が80万円/年を超える場合
低所得2 5,000円/月

中間所得世帯

条件 負担上限月額
市町村民税における世帯の所得割が23万5千円未満の場合 医療保険の
自己負担限度額
高額治療継続(重度かつ継続)(※1) 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合 5,000円/月
市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合 10,000円/月
育成医療(※2) 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合 5,000円/月
市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合 10,000円/月

一定所得以上世帯

条件 負担上限月額
市町村民税における世帯の所得割が23万5千円以上の場合 対象外
(医療保険の負担割合・負担限度額)
但し
高額治療継続者(※1)
(「重度かつ継続」)の場合は、20,000円/月(※2)

(※1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。

1.疾病、病状等から対象となる方

育成医療・更生医療
腎臓機能、小腸機能、免疫機能障がいの方

精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)の方又は集中・継続的な医療を要する方として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。

2.疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる方

医療保険の多数該当の方

(※2)自立支援医療の「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置及び育成医療の経過措置は、平成33年3月31日迄です。

関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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