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子どもを虐待から守るために

児童虐待とは

親または親に代わり現に子どもを監護している保護者または同居人が、子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達をそこなう行為をいいます。
親などが『しつけ』と言ったとしても、子どもにとって有害ならばそれは虐待なのです。

児童虐待の定義

児童虐待防止法では、次の4つの行為を「児童虐待」として禁止しています。

種類 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
→ 後遺症を残したり、死にいたる場合があります。
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
→ 異性への嫌悪感を植えつけるなど、子どもの心身に大きな傷を残します。
養育の怠慢・拒否
(ネグレクト)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
→ 発育・発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状などから死にいたる場合があります。
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV) など
→ 子どもの心に不安やおびえなどを引き起こします。

虐待が子どもに与える影響

児童虐待は、子どもの生命を脅かし、将来にわたり心を深く傷つける犯罪であるばかりでなく、長期間、適切な養育環境が提供されなければ、身体の発育不良、非行や犯罪、性格行動上の問題、心的外傷後ストレス(PTSD)など様々な影響を残します。

「もしかしたら虐待?」

「もしかしたら虐待?」と思ったら、迷わず子ども相談センター(児童相談所)か役場福祉課に連絡(相談)してください。
虐待はどの家庭でも起こる可能性があります。虐待かどうか迷う場合でも、ご連絡ください。
「虐待かどうか分からないし・・・」
「間違いかもしれないし・・・」
「きっと誰かが連絡しているはず・・・」
「もしかしたら虐待?」と、あなたが気付いて、行動(連絡)することが、子どもとその家族を救います!

※匿名でも構いません。児童虐待でなかったとしても、責められることはありません。
また、相談(連絡)していただいた方のプライバシーは守られます。

相談窓口

児童相談所全国共通ダイヤル

189(いちはやく)

まで、ご連絡ください。また、下記の相談施設に連絡することもできます。

お問い合わせ

西濃子ども相談センター
TEL:0584-78-4838

子育てに悩んでいる方も、ご相談ください。
例えば・・・
自分だけがうまく子育てできていないなどの不安がある、
夫が育児に協力してくれない、助けてくれる人がいない、経済的に困っている、
子どもが言うことを聞かない、子どもの行動が気に入らない、
この子がいなかったら・・・と思い、自分を追い詰めている など

上記の相談窓口では、このような相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

関連情報
このページの担当部署

福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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