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特定事業(埋立て等)の申請について

みなさんの生活の安全を確保するために

この条例は、不適正な埋立てが行われないよう規制を行い、土壌汚染及び災害の発生を未然に防止し、みなさんの生活の安全を確保する目的で制定しました。

埋立て等を行う区域以外の場所において、採取又は製造が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が500㎡以上3000㎡未満の事業については、事前に届出が必要となります。違反、無届の場合は罰則規定が適用されます。

施行は令和2年6月1日からです。

※特定事業(埋立て等)の申請をいただいてから許可が出るまでには、期間を要する場合がございます。特に農地法等の他法令が係る場合は、より許可に期間を要します。十分な余裕を持って申請等していただきますようよろしくお願い致します。

申請される方は申請様式と下記フロー図をご確認ください。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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