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農業経営改善計画の認定について(認定農業者)

認定農業者とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」を作成します。基本構想の目標を目指して、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市町村から認定された経営体(個人または法人)が認定農業者です。

認定農業者になるには≪提出1部≫

①「農業経営改善計画」を作成する

農業者自らが、5年後の目標とその達成の為の取り組み内容を申請書に記載します。

※認定内容に変更が生じた場合、申請書の表題の次に「(変更)」と記載し、変更内容がわかるよう朱書き又は下線を引く等、明記すること。

②市町村へ申請する

③市町村が農業委員会へ協議

④農業委員会の意見を参考に、市町村が認定

〈認定基準〉

  • 市町村基本構想に適合しているか
  • 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
  • 達成できる計画か

⑤認定されたら「農業経営改善計画認定書」が届きます。

※認定書は各種支援を受ける際に必要になりますので大切に保管してください。

認定内容に変更が生じた場合、次の様式にて変更認定の申し込みをしてください。

主な支援措置

  • 経営所得安定対策
  • 制度資金の金利負担軽減措置
  • 農業近代化資金

詳しくは、市町村・農業委員会・JA・岐阜県・輪之内町農業再生協議会等にお問い合わせください。

関連情報
このページの担当部署

農業振興課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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